# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第十八条 (適合認定の取消し) > 内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。 一 打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。 二 第三十三条第二項の規定による命令に違反したとき。 内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。 一 打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。 二 第三十三条第二項の規定による命令に違反したとき。 2 第十六条第一項の適合認定を受けた者は、前項の規定により当該適合認定が取り消されたときは、遅滞なく、打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。