# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第十四条 (設計等の変更) > 前条第一項の型式認定を受けた者は、同条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするとき(ロケット安全基準の変更があった場合において、当該型式認定を受けた人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったときを含む。 前条第一項の型式認定を受けた者は、同条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするとき(ロケット安全基準の変更があった場合において、当該型式認定を受けた人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第一項の型式認定を受けた者は、同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。