# 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 - 第一条 (目的) > この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、我が国における人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑... この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、我が国における人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施するとともに、公共の安全を確保し、あわせて、当該損害の被害者の保護を図り、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与することを目的とする。