# 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則 > 平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第三号 この文書は、日本の法令「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (定義)](/law/427M60020000003/1.md) - [第二条 (法第十九条第七号に準ずるとき)](/law/427M60020000003/2.md) - [第三条 (条例事務の要件)](/law/427M60020000003/3.md) - [第四条 (届出及び公表)](/law/427M60020000003/4.md) - [第五条 (中止の届出及び公表)](/law/427M60020000003/5.md) - [第六条 (雑則)](/law/427M60020000003/6.md) ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2017-05-30 施行版](/law/427M60020000003/20170530_428M60020000005.md) - [2017-05-30 施行版 (過去版)](/law/427M60020000003/20170530_000000000000000.md) - [2016-01-01 施行版 (過去版)](/law/427M60020000003/20160101_427M60020000004.md) ## 関連法令