# 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令 > 平成二十七年財務省令第五十四号 この文書は、日本の法令「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (償還の対象とする期間)](/law/427M60000040054/1.md) - [第二条 (償還の請求をする時期)](/law/427M60000040054/2.md) - [第三条 (償還の額の計算)](/law/427M60000040054/3.md) ## 関連法令