# 矯正医官の兼業の特例等に関する法律 - 第二条 (定義) > この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。 二 矯正医官 矯正施設に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第四条第四項において「給与法」という。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。 二 矯正医官 矯正施設に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第四条第四項において「給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員をいう。