# 矯正医官の兼業の特例等に関する法律

> 平成二十七年法律第六十二号

この文書は、日本の法令「矯正医官の兼業の特例等に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に鑑み、矯正医官について、その兼業についての国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）の特例等を定める...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- [第三条 （国の責務）](./3.md): 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。
- [第四条 （国家公務員法の特例等）](./4.md): 矯正医官は、部外診療（病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設（これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。
