# 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律 - 第二条 (拠出) > 政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。 政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。