# 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律 - 第一条 (目的) > この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の資金供与の制度の運営を委託された緑の気候基金(以下「基金」という。)に拠出するために必要な措置を講じ、及び同条約の円滑な履行を確保することを目的とする。 この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の資金供与の制度の運営を委託された緑の気候基金(以下「基金」という。)に拠出するために必要な措置を講じ、及び同条約の円滑な履行を確保することを目的とする。