# 産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令 > 平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号 この文書は、日本の法令「産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (用語の定義)](/law/426M60000402001/1.md) - [第二条 (償還すべき社債の金額の減額に関する基準)](/law/426M60000402001/2.md) - [第三条 (特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)](/law/426M60000402001/3.md) ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2018-07-09 施行版 (現行)](/law/426M60000402001/20180709_430M60000402002.md) - [2014-01-20 施行版 (過去版)](/law/426M60000402001/20140120_000000000000000.md) ## 関連法令