# 過労死等防止対策推進法

> 平成二十六年法律第百号

この文書は、日本の法令「過労死等防止対策推進法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因と...
- [第三条 （基本理念）](./3.md): 過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明...
- [第四条 （国の責務等）](./4.md): 国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。
- [第五条 （過労死等防止啓発月間）](./5.md): 国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。
- [第六条 （年次報告）](./6.md): 政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。
- [第七条 第七条](./7.md): 政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱（以下この条において単に「大綱」という。
- [第八条 （調査研究等）](./8.md): 国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調査研究並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供（以下「過労死等に関する調査研究等」という。
- [第九条 （啓発）](./9.md): 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
- [第十条 （相談体制の整備等）](./10.md): 国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する...
- [第十一条 （民間団体の活動に対する支援）](./11.md): 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
- [第十二条 第十二条](./12.md): 厚生労働省に、第七条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。
- [第十三条 第十三条](./13.md): 協議会は、委員二十人以内で組織する。
- [第十四条 第十四条](./14.md): 政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
