# 産業競争力強化法 - 第九十二条 (取締役及び監査役の選任等の認可) > 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。