# 産業競争力強化法 - 第八条の三 (認定証の交付等) > 主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。)に対し、認定証を交付するものとする。 2 前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。)に対し、認定証を交付するものとする。 2 前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 認定の年月日 二 認定新技術等実証実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 当該認定に係る新技術等実証計画の内容及び実施期間 四 当該認定に係る新技術等実証計画が前条第四項各号のいずれにも適合する旨 3 認定新技術等実証実施者は、参加者等の同意を求める場合には、第一項の認定証を提示しなければならない。 4 認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。