# 産業競争力強化法 - 第八十五条 (商号) > 機構は、その商号中に株式会社産業革新投資機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いてはならない。 機構は、その商号中に株式会社産業革新投資機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いてはならない。