# 産業競争力強化法 - 第七十五条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の取消し) > 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた第六十七条第二項第三号に規定する基準に適合しなくなったとき。 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた第六十七条第二項第三号に規定する基準に適合しなくなったとき。 二 第六十八条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第七十一条第一項の規定に違反して、第六十八条第二項第二号に掲げる事項を変更したとき。 四 第七十三条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第六十八条第一項の認定、第六十九条第一項の認定の更新又は第七十一条第一項の変更の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。