# 産業競争力強化法 - 第七十条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の承継) > 第六十八条第一項の認定を受けた者(以下「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。)が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承... 第六十八条第一項の認定を受けた者(以下「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。)が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継する。 ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第四項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。