# 産業競争力強化法 - 第六十九条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の更新) > 前条第一項の認定は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。 前条第一項の認定は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第一項の規定により前条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公表するものとする。