# 産業競争力強化法 - 第六十八条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定) > 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、主務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、主務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲(その範囲を中小企業者に対して行うものに限定して認定を受けようとする場合にあっては、その旨)及びその実施の方法 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた前条第二項第三号に規定する基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第七十五条第一項の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、氏名又は名称、住所、業務の範囲その他主務省令で定める事項を公表するものとする。