# 産業競争力強化法 - 第六十七条 (技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針) > 主務大臣は、技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針(以下「促進指針」という。)を定めるものとする。 2 促進指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 主務大臣は、技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針(以下「促進指針」という。)を定めるものとする。 2 促進指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進の基本的な方向 二 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する次に掲げる施策に関する基本的な事項 イ 技術等情報漏えい防止措置の実施に関する理解を深めるための施策 ロ 技術等情報漏えい防止措置の適切な実施に関し必要な知識及び能力の向上を図るための施策 ハ その他技術等情報漏えい防止措置の実施の促進を図るために必要な施策 三 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法について次条第一項の認定の基準となるべき事項 四 中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関し配慮すべき事項 五 技術等情報漏えい防止措置の実施を特に促進すべき技術の分野を定める場合にあっては、その技術の分野 3 主務大臣は、促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。