# 産業競争力強化法 - 第六十六条 第六十六条 > 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。)とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。 2 前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役(会社法第二百九十七条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が場所の定めのない株主総会を招集する場合(その招集の決定の時において前項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当しない場合を除く。)における同法第二百九十八条第一項及び第四項、第二百九十九条第四項、第三百十七条並びに第三百十八条第一項(これらの規定を同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | 第二百九十八条第一項各号列記以外の部分 | 次に掲げる事項 | 次に掲げる事項及び株主の利益の確保に資するものとして経済産業省令・法務省令で定める事項 | | --- | --- | --- | | 第二百九十八条第一項第一号 | 場所 | 株主総会を場所の定めのない株主総会とする旨 | | 第二百九十八条第四項 | 第一項各号に掲げる事項 | 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第一項各号に掲げる事項及び同項の経済産業省令・法務省令で定める事項 | | 第二百九十九条第四項 | 前条第一項各号に掲げる事項 | 産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する前条第一項各号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項 | | 第三百十七条 | 決議があった場合には | 決議があった場合(場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害により当該議事に著しい支障が生じる場合には当該場所の定めのない株主総会の議長が当該場所の定めのない株主総会の延期又は続行を決定することができる旨の決議があるときに、当該決議に基づく議長の決定があった場合を含む。)には | | 第三百十八条第一項 | 法務省令 | 経済産業省令・法務省令 | | 第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項 | 第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項 | 産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項 | 3 第一項の規定による定款の定めがある上場会社についての会社法第二十九条、第三百四十八条第三項、第三百九十九条の十三第五項、第四百十六条第四項、第四百八十二条第三項及び第四百九十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | 第二十九条 | 違反しないもの | 違反しないもの並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第一項に規定する事項 | | --- | --- | --- | | 第三百四十八条第三項第三号及び第四百八十二条第三項第三号 | 含む。)に掲げる | 含む。)に掲げる事項及び産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の経済産業省令・法務省令で定める | | 第三百九十九条の十三第五項第四号及び第四百十六条第四項第四号 | 事項 | 事項及び産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項 | | 第四百九十一条 | 規定中 | 規定並びに産業競争力強化法第六十六条の規定並びに同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用するこの法律の規定中 |