# 産業競争力強化法 - 第四十八条 (調停機関に関する特例) > 事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。 事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。