# 産業競争力強化法 - 第三十五条 (公庫の行う事業再編促進円滑化業務) > 公庫は、公庫法第一条及び第十一条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。 一 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものを除く。 公庫は、公庫法第一条及び第十一条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。 一 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものを除く。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるものを行うのに必要な資金 二 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものに限る。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うのに必要な資金 三 認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金 2 事業再編促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | 第五十八条第一項 | この法律 | この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) | | --- | --- | --- | | 第五十八条第二項及び第五十九条第一項 | この法律 | この法律、産業競争力強化法 | | 第七十一条 | 第五十九条第一項 | 産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項 | | 第七十三条第一号 | この法律 | この法律(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | | 第七十三条第三号 | 第十一条 | 第十一条及び産業競争力強化法第三十五条第一項 | | 第七十三条第七号 | 第五十八条第二項 | 第五十八条第二項(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | | 附則第四十七条第一項 | 公庫の業務 | 公庫の業務(産業競争力強化法第三十五条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。) |