# 産業競争力強化法 - 第三十一条 (剰余金の配当に関する特例) > 認定事業者である株式会社が認定計画に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。 認定事業者である株式会社が認定計画に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第三百九条第二項、第四百五十九条第一項、第四百六十条第一項及び第四百六十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | 第三百九条第二項第十号 | 配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。 | 特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。第四百五十九条第一項第四号において同じ。)をする場合を除く。 | | --- | --- | --- | | 第四百五十九条第一項各号列記以外の部分 | 会計監査人設置会社 | 産業競争力強化法第二十八条第一項に規定する認定事業者である会計監査人設置会社 | | 第四百五十九条第一項第四号 | 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。 | 特定剰余金配当に係る第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項 | | 第四百六十条第一項 | 同項各号に掲げる事項 | 同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項第四号に掲げる事項を除く。) | | 第四百六十五条第一項ただし書 | 注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない | 悪意又は重大な過失があった場合に限る | 2 前項の場合において、認定事業者である株式会社(会社法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当に係る同法第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。