# 産業競争力強化法 - 第二十九条 (株式の併合に関する特例) > 認定事業者又はその関係事業者である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」... 認定事業者又はその関係事業者である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。 一 当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。 二 当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。 2 前項の場合における商業登記法第六十一条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。