# 産業競争力強化法 - 第二十六条 (現物出資及び財産引受の調査に関する特例) > 事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場... 事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する場合」とする。 2 前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。