# 産業競争力強化法 - 第二十四条の二 (特別事業再編計画の認定) > 事業者は、その実施しようとする特別事業再編に関する計画(以下「特別事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 事業者は、その実施しようとする特別事業再編に関する計画(以下「特別事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 特別事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特別事業再編の目標 二 特別事業再編による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 三 特別事業再編の内容及び実施時期 四 他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得の実績に関する事項 五 特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 六 特別事業再編に伴う労務に関する事項 4 特別事業再編計画には、特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。 5 特別事業再編計画には、認定を受けようとする事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が、第二条第十八項第三号、第四号又は第六号に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行った後に、更に次に掲げる措置(当該変更に係る措置の相手方である他の事業者を相手方とするものに限る。)を行う場合には、当該措置に関する計画を含めることができる。 一 吸収合併 二 吸収分割 三 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 四 事業又は資産の譲受け又は譲渡 6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特別事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 特別事業再編を実施する者が、過去五年以内において、他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること。 四 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。 五 当該特別事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。 六 従業員の地位を不当に害するものでないこと。 七 次のイ及びロに適合するものであること。 イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特別事業再編計画の内容を公表するものとする。