# 産業競争力強化法 - 第二十一条の三十五 (課税の特例) > 認定事業適応計画に従って実施されるエネルギー利用環境負荷低減事業適応(当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であって、我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。 認定事業適応計画に従って実施されるエネルギー利用環境負荷低減事業適応(当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であって、我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産及び販売を行った産業競争力基盤強化商品については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。