# 産業競争力強化法 - 第二十一条の三十 (帳簿の記載) > 指定金融機関は、事業適応促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 指定金融機関は、事業適応促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。