# 産業競争力強化法 - 第二十一条の三 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定) > 革新的技術研究成果活用事業活動を実施しようとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。 革新的技術研究成果活用事業活動を実施しようとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 革新的技術研究成果活用事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 革新的技術研究成果活用事業活動の内容及び実施時期 二 革新的技術研究成果活用事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む。) 3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その革新的技術研究成果活用事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該革新的技術研究成果活用事業活動計画に係る革新的技術研究成果活用事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。