# 産業競争力強化法 - 第二十一条の二十八 (業務規程の変更の認可等) > 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。