# 産業競争力強化法 - 第二十一条の二十一 (事業分野別実施指針) > 主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「事業分野別実施指針」という。)を定めることができる。 主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「事業分野別実施指針」という。)を定めることができる。 2 事業分野別実施指針においては、前項の規定により指定した事業分野に係る事業適応の実施方法に関し必要な事項を定めるものとする。 3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別実施指針を変更するものとする。 4 主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。 5 主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。