# 産業競争力強化法 - 第二十一条の十九 第二十一条の十九 > 設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社(次項及び第三項において単に「株式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第八十三条第一項及び第百六十条第一号において同じ。 設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社(次項及び第三項において単に「株式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第八十三条第一項及び第百六十条第一号において同じ。)の発行に関し、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法第二百三十九条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「募集新株予約権の内容」とあるのは「募集新株予約権の内容(第二百三十六条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、同条第四項中「種類株式発行会社」とあるのは「種類株式を発行している産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十九第一項の確認を受けた株式会社」とする。 この場合において、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。 2 株式会社は、前項の規定により読み替えて適用する会社法(以下この条において「読替え後の会社法」という。)第二百三十九条第一項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済産業省令・法務省令で定めるところにより通知し、又は通知に準ずるものとして経済産業省令・法務省令で定める措置を講じなければならない。 3 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ。)が募集新株予約権の募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日(次項第四号において「割当日」という。)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。 4 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第二号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第三号に規定する場合の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、会社法第三百九条第二項の規定による株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 一 当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 二 当該募集新株予約権を行使することができる期間 三 当該募集新株予約権の数の上限 四 当該募集新株予約権の割当日を当該決議の日から一年以内とする旨 5 前項の規定は、読替え後の会社法第二百三十九条第四項の種類株主総会の決議があった場合について準用する。 この場合において、前項中「第二百三十九条第一項の決議」とあるのは「第二百三十九条第一項の決議及び同条第四項の種類株主総会の決議」と、「同項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「第三百九条第二項の規定による株主総会の決議」とあるのは「第三百二十四条第二項の規定による種類株主総会の決議」と、「当該株主総会」とあるのは「当該種類株主総会」と読み替えるものとする。