# 産業競争力強化法 - 第二十一条の十三 (特定新需要開拓事業活動計画の認定) > 特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第六号において「特定新需要開拓事業活動計画」という。 特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第六号において「特定新需要開拓事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 特定新需要開拓事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定新需要開拓事業活動を実施する者に関する事項 二 特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期 三 特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新需要開拓事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該特定新需要開拓事業活動計画に係る事業の属する事業分野が、国際標準(産業標準化法第二条第二項に規定する国際標準をいう。)の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合にあっては、当該特定新需要開拓事業活動計画に国際標準化に関する方針が含まれるものであること。 4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画の内容を公表するものとする。