# 産業競争力強化法 - 第二十一条の十二 (特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針) > 経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項 二 特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項 三 その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項 3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。