# 産業競争力強化法 - 第二十一条の十一 (指定の取消し等に伴う業務の結了) > 指定金融機関等について、第二十一条の九第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関等であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関等が行った革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内... 指定金融機関等について、第二十一条の九第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関等であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関等が行った革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関等とみなす。