# 産業競争力強化法 - 第百六十二条 第百六十二条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第十一条の三第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更し、又は虚偽の届出をした者 二 第十一条の三第四項の規定による届出をしないで同項に規定する新事業活動を廃止し、又は虚偽の届出をした者 三 第七十九条の規定に違反して、... 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第十一条の三第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更し、又は虚偽の届出をした者 二 第十一条の三第四項の規定による届出をしないで同項に規定する新事業活動を廃止し、又は虚偽の届出をした者 三 第七十九条の規定に違反して、技術等情報漏えい防止措置認証業務に関し、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者 四 第八十五条第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いた者