# 産業競争力強化法 - 第百六十一条 第百六十一条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、二十万円以下の過料に処する。 一 第百二十条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、二十万円以下の過料に処する。 一 第百二十条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第百二十条第一項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。