# 産業競争力強化法 - 第百六十条 第百六十条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第八十三条第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。 二 第八十三条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。 三 第九十九条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。 四 第百一条第三項の規定に違反して、業務を行ったとき。 五 第百三条第二項又は第百五条第一項の規定に違反して、資金供給の認可を受けなかったとき。 六 第百六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七 第百八条第二項又は第百十条第一項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。 八 第百十四条第一項の規定に違反して、株式の譲渡の認可を受けなかったとき。 九 第百十六条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。 十 第百十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 十一 第百二十一条第二項の規定による命令に違反したとき。