# 産業競争力強化法 - 第百五十九条 第百五十九条 > 第二十一条の二十五第二項、第二十一条の二十九第二項、第三十六条第二項又は第四十条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。 第二十一条の二十五第二項、第二十一条の二十九第二項、第三十六条第二項又は第四十条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。