# 産業競争力強化法 - 第百五十三条 第百五十三条 > 第百五十一条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 第百五十一条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。