# 産業競争力強化法 - 第十五条 (外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針) > 経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 外部経営資源活用促進投資事業の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項 二 特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項 3 経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。 5 経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。