# 産業競争力強化法 - 第百四十六条 (連絡及び協力) > 主務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定再編事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。 主務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定再編事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。