# 産業競争力強化法 - 第百三十八条 (認定の取消し) > 経済産業大臣は、認定支援機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。 経済産業大臣は、認定支援機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。