# 産業競争力強化法 - 第百三十三条 (中小企業の事業の再生の支援に関する指針) > 経済産業大臣は、中小企業承継事業再生その他の取組による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関が講ずべき支援措置に関する基本的な指針(以下この条及び次条第一項において「支援指針」という。)を定めるものとする。 経済産業大臣は、中小企業承継事業再生その他の取組による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関が講ずべき支援措置に関する基本的な指針(以下この条及び次条第一項において「支援指針」という。)を定めるものとする。 2 支援指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 中小企業の活力の再生の支援に関する基本的事項 二 中小企業の活力の再生の支援内容に関する事項 三 中小企業の活力の再生の支援体制に関する事項 四 その他中小企業の活力の再生の支援に関し配慮すべき事項 3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支援指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣は、支援指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 5 経済産業大臣は、支援指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。