# 産業競争力強化法 - 第百三十二条 (中小企業信用保険法の特例) > 中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。 この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。 中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。 この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十二条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第二条第三十五項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十六項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。 2 普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 | 第三条第一項 | この項 | この項及び第三項 | | --- | --- | --- | | 第三条第二項 | 百分の七十 | 百分の八十 | | 第三条第三項 | 借入金の額 | 特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第三十五項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十六項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。) | | 保証をした額 | 保証をした額(特殊保証の場合は限度額) | | 借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払) | 特定信用状発行契約に基づく債務の弁済 | | 第三条第四項 | 借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者 | 場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者 | | 第五条 | 弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。) | 弁済 | | 借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務 | 特定信用状発行契約に基づく債務 | | 百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) | 百分の八十 | | 第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号 | 借入金又は社債に係る債務 | 特定信用状発行契約に基づく債務 |