# 産業競争力強化法 - 第百二十一条 (監督) > 機構は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構及び認可特定投資事業者の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 機構は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構及び認可特定投資事業者の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。