# 産業競争力強化法 - 第百二十条 (取締役の報酬等及び職員の給与) > 機構は、その取締役の報酬及び退職手当並びに職員の給与の支給の基準を定め、これを経済産業大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 機構は、専ら出資を行う業務に従事する職員(この項において「出資専従者」という。 機構は、その取締役の報酬及び退職手当並びに職員の給与の支給の基準を定め、これを経済産業大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 機構は、専ら出資を行う業務に従事する職員(この項において「出資専従者」という。)の給与その他の処遇については、第百十六条第一項の規定による認可を受けた予算の範囲内において、優秀な人材の確保並びに若年の出資専従者の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとする。