# 産業競争力強化法 - 第百一十九条 (政府保証) > 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第八十三条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第八十三条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。