# 産業競争力強化法 - 第百七条 (機構が従うべき支援基準) > 経済産業大臣は、直接資金供給の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。 経済産業大臣は、直接資金供給の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。 2 経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(直接資金供給の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。次条第四項及び第五項において同じ。)の意見を聴くものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。 4 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支援基準を変更するものとする。 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による支援基準の変更について準用する。