# 産業競争力強化法 - 第百六条 (認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価) > 機構は、認可特定投資事業者(機構が第百三条第二項の認可を受けて、特定資金供給を行う特定投資事業者をいう。以下同じ。)の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 機構は、認可特定投資事業者(機構が第百三条第二項の認可を受けて、特定資金供給を行う特定投資事業者をいう。以下同じ。)の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 2 機構は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、認可特定投資事業者に対し評価の結果を通知するとともに、当該評価の結果に応じて、認可特定投資事業者に対し、特定資金供給に係る資金の回収その他必要な措置をとらなければならない。 3 機構は、第一項の評価を行い、又は前項の措置をとったときは、経済産業大臣に当該評価の結果又は当該措置の内容を報告しなければならない。 4 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、投資基準を変更するものとする。